2009年5月29日
お客さま各位
1.お客さま保護のための基本方針
当組合は、法令、諸規則、諸規程(以下、「法令等」といいます。)を遵守し、誠実かつ公正に事業を遂行し、当組合または当組
合のグループ会社(以下、「当組合等」といいます。)の商品・サービス(以下、「商品等」といいます。)を利用し又は利用しよう
とされる方(以下、「お客さま」といいます。)の正当な利益の確保及びその利便性の向上を図り、もってお客さまからの信頼を確
保するために継続的に取り組みます。
2.お客さまの利益が不当に害されないための利益相反管理について
当組合は、当組合等とお客さまの間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および本基本方針に従い、お客さまの
利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じ、適正に業務を遂行します。
3.利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法
利益相反とは、当組合等とお客さまの間、及び、当組合等のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。
当組合では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)として、以下の①、②
に該当するものを管理いたします。
① お客さまの不利益のもとに、当組合等が利益を得、または損失を回避している状況が存在すること
② ①の状況がお客さまとの間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること
また、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客さまから頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反
管理統括者により、適切な特定を行います。
4.利益相反取引の類型
対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、
対象取引に該当する可能性があります。
5.利益相反管理体制
適正な利益相反管理の遂行のため、当組合に利益相反管理統括部署を設置し、利益相反管理に係る当組合等全体の情報を集約す
るとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行い、その記録を保存します。
対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行い
ます。
また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、組合内において周知・徹底するとともに、内部監査部門において
監査を行い、その適切性および有効性について定期的に検証いたします。
6.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となるのは、当組合(および当組合グループ会社 有限会社いわしんビジネスサポート)です。
以上につき、ご不明な点がございましたら、当組合の各営業店のほか、次のお問合せ窓口までお申し出下さい。
〔 お 問 い 合 わ せ 窓 口 〕
いわき信用組合 顧客相談室 電話番号0246-92-4111
(受付時間9:00~17:00 ただし、当組合の休業日を除く)
http://www.iwaki-shinkumi.com/rieki_souhan.html